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十分な職務権限を持たないのに管理職扱いとされ、わずかばかりの管理職手当てで残業代が支給されない「名ばかり管理職」の問題に対して、厚生労働省は1日、全国の労働局に、企業に対して適切な監督指導を行うよう通達を出した。 管理職といえるかどうかは労働基準法に基づき、職務権限や出退勤の自由度、処遇などに応じて判断する。通達は「近年、十分な権限や相応の待遇を与えていないにもかかわらず、管理職として扱っている例がかなりあり、著しく不適切な事案もみられる」として監督の徹底を求めた。 |
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